飲食店を営業されている皆様へ(法令改正のお知らせ)

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。

 これにより、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150㎡未満の小規模な飲食店にも、平成31年10月1日からは、消火器の設置が必要になります。

※詳しくは上記資料をご覧ください。