『火災警報』って何? |
空気が乾燥し、強風が吹いている状況では、火災が大変発生しやすくなります。このような状況下では、いったん発生した火災は延焼拡大することが多く、人命に与える危険性も一段と高くなることから、一定の基準を満たした気象状況時に『火災警報』を発令し、特別の警戒態勢をとります。 |
|
『火災警報』はどういう時に発令するの? |
市長村長(消防長)は、気象の状況が次のいずれかの条件を満たし、火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発令することができます。 |
火災警報発令時の発令基準 |
①実効湿度62%以下で最低湿度が30%を下り最大風速7メートルをこえる見込みのとき |
②平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨、降雪中は発令しないときがある) |
|
『火災警報』が発令されたらどうなる? |
『火災警報』が発令された場合、火災予防条例により下記のように火の使用が制限されますので、ご理解・ご協力をお願いします。 |
火災警報発令時の制限事項 |
①山林、原野において火入れをしない。 |
②煙火を消費しない。 |
③屋外において火遊び又はたき火をしない。 |
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない。 |
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市町村長が指定した区域内において喫煙をしない。 |
⑥残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末する。 |
⑦屋内において裸火を使用するときは、窓、出入り口を閉じて行う。 |
|
『火災警報』はどうやって知らせるの? |
『火災警報』は、市町村の防災行政無線等によるサイレン吹鳴や広報、その他吹き流し及び旗、掲示板の使用による周知、消防車両等による巡回広報、また消防組合公式ホームページを通じて皆さんにお知らせします。 |