人吉球磨消防指令事務協議会の設置に係る告示について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和6年10月1日から、人吉下球磨消防組合及び上球磨消防組合において「人吉球磨消防指令事務協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和6年10月1日から、人吉下球磨消防組合及び上球磨消防組合において「人吉球磨消防指令事務協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。