2019年6月11日 / 最終更新日時 : 2019年6月11日 予防調査室 予防調査室 飲食店を営業されている皆様へ (法令改正のお知らせ) 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。 これにより、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150㎡未満の小規模な飲食店にも、令和元年10月1日からは、消火器の設置が必要になります。 法令改正に伴い、当消防本部では各飲食店に出向き実態調査を行っています。ご協力をよろしくお願いします。