違反対象物の公表制度について

1 違反対象物の公表制度について

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設などの建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。  そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう人吉下球磨消防組合火災予防条例の一部を改正しました。

施行日:平成32年4月1日(西暦2020年4月1日)

2 公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。

例:劇場、カラオケボックス、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院、社会福祉施設など

3 公表の対象となる重大な消防法令違反

上記の「特定防火対象物」において、消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が一切、設置されていない消防法令違反を対象とします。

4 公表の内容と方法

公表する事項については、以下の事項となります。人吉下球磨消防組合のホームページにおいて公表します。

1.防火対象物の名称及び所在地

2.違反の内容

3.その他消防長が必要と認める事項

問合せ先 人吉下球磨消防組合消防本部 予防課 ℡ 0966-22-5241