違反対象物の公表制度
1 違反対象物の公表制度とは
重大な消防法令違反のある防火対象物を人吉下球磨消防組合のホームページで確認できるようにし、建物の利用者自らが、その建物の危険性について認識し、建物を利用する際の判断ができるようにする制度です。
2 公表の対象となる建物
飲食店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物として消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があり、それらの設備のいずれかが一切設置されていないことを立入検査において確認した建物を公表します。
3 公表の内容
・防火対象物の名称、所在地
・違反の内容(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置)
・その他消防長が必要と認める事項(公表日など)
4 公表されている防火対象物
重大な消防法令違反のある防火対象物は、以下の公表一覧表からご覧いただけます。
5 公表制度の根拠及び施行期日
人吉下球磨消防組合火災予防条例第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」
施行期日:令和2年4月1日