熊本県消防長会消防用設備等指針

第1章 総則

第2章 運用基準

第1節

  1. 令別表第一の取扱い
  2. 収容人員の算定
  3. 消防用設備等の設置単位
  4. 階及び床面積の取扱い
  5. 避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱い
  6. 既存防火対象物の適用除外及び用途変更の特例
  7. 仮使用する防火対象物の取扱い
  8. 仮設建築物の消防用設備等の取扱い
  9. 令第8条に規定する区画等の取扱い

第2節 消火設備

  1. 消火器具
  2. 2以上の消火設備に兼用する加圧送水装置等の取扱い
  3. 2以上の防火対象物に兼用する消火設備の取扱い【未掲載】
  4. 屋内消火栓設備
  5. スプリンクラー設備
  6. 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物の取扱い
  7. 泡消火設備等で移動式とできる場所の取扱い
  8. 水噴霧消火設備
  9. 泡消火設備
  10. 不活性ガス消火設備
  11. ハロゲン化物消火設備
  12. 粉末消火設備
  13. 屋外消火栓設備
  14. 動力消防ポンプ設備
  15. パッケージ型消火設備
  16. パッケージ型自動消火設備

第3節 警報設備

  1. 自動火災報知設備
  2. ガス漏れ火災警報器
  3. 漏電火災警報器
  4. 消防機関へ通報する火災報知設備
  5. 非常警報設備

第4節 避難設備

  1. 避難器具
  2. 誘導灯及び誘導標識

第5節 消防用水・消火活動上必要な施設

  1. 消防用水
  2. 排煙設備
  3. 連結散水設備
  4. 連結送水管
  5. 非常コンセント設備
  6. 無線通信補助設備

第6節 その他

  1. 非常電源
  2. 特定共同住宅等の取扱い

※【未掲載】の基準は、熊本県内すべての消防本部の取り扱いが統一され次第、掲載する。