熊本県消防長会消防用設備等指針
第1章 総則
第2章 運用基準
第1節
- 令別表第一の取扱い
- 収容人員の算定
- 消防用設備等の設置単位
- 階及び床面積の取扱い
- 避難上又は消火活動上有効な開口部の取扱い
- 既存防火対象物の適用除外及び用途変更の特例
- 仮使用する防火対象物の取扱い
- 仮設建築物の消防用設備等の取扱い
- 令第8条に規定する区画等の取扱い
第2節 消火設備
- 消火器具
- 2以上の消火設備に兼用する加圧送水装置等の取扱い
- 2以上の防火対象物に兼用する消火設備の取扱い【未掲載】
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物の取扱い
- 泡消火設備等で移動式とできる場所の取扱い
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
第3節 警報設備
第4節 避難設備
第5節 消防用水・消火活動上必要な施設
第6節 その他
※【未掲載】の基準は、熊本県内すべての消防本部の取り扱いが統一され次第、掲載する。