防火対象物の使用開始の届出について

・建物や建物の一部を防火対象物(飲食店・店舗・宿泊所・病院・老健施設・学校・工場・倉庫等)
として使用する方は、使用開始の7日前までにその内容を消防署へ届け出なければなりません。
(個人の住居・住居に付随する倉庫やカーポート等を除く。)

※内装や設備等の変更はなく、使用形態が変更される場合でも届出が必要になります。

防火対象物使用開始届出書

詳しくは消防本部予防課へお尋ね下さい。 ℡0966-22-5241